土地の登記について

土地の物理的状況を明確にするための登記で、どこにあって、どんな土地なのか?面積は?といった事項を明確にします。

不動産登記制度は、 国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。

代表的な土地登記の種類

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

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土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

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土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記 です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必 要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

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土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。(農地転用許可が必要な場合があります)

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土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

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