土地分筆登記

1つの土地を数筆の土地に分割する登記。

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

分筆登記申請の前提として、当該土地と隣接土地との境界について、隣接地所有者の承諾、境界杭の埋設も完了し、境界線が確定していることが前提となります。隣接土地との境界線が確定されていない場合には別途、境界確定測量が必要となります。

平成18年の不動産登記法の一部改正・通達により分筆登記申請の際には、分筆申請地の近傍に基本三角点等(世界測地系で設置された基準となる点)が存する 場合には、それを使用して測量を行い、法務局に提出する地積測量図を作成しなければ分筆登記申請を原則、受け付けてもらえなくなりました。不動産登記規則 第77条より。

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