土地地目変更登記

土地の利用目的が変わった時。

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です。(農地転用許可が必要な場合があります)

地目変更登記に絡む法令上の制限
①保安林
当該土地が保安林の指定を受けているときは、保安林の指定の解除を受けなければなりません。(森林法27、33)
②墓地
墓地に地目を変更するとき又は墓地を他の利用目的に変更しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければならない。(墓地埋葬等に関する法律10Ⅰ、Ⅱ)
③農地
農地を農地以外のものに転用しようとする者は、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可を得ることを要する。(農地法4、5)

こんな時に土地地目変更登記

初回相談はもちろん無料です!!

このページのトップに戻る