建物分割・合併登記

■分割登記とは
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

■合併登記とは
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。

こんな時に建物分割・合併登記

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